Amazonの無在庫転売について(違法性や危険性、法律違反や法的罰則)

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Amazonの無在庫転売について

たまにAmazonを見ていると、自分がフリマやヤフオクで出品している商品と同じ画像を発見する事があります。
出品物の市場相場を調べるために検索するのですが、見つけた時はちょっとビックリします。

主にフィギュア等のコレクター商品に多いですね。

目次

Amazonは無在庫販売が禁止ではない

実はAmazonは一部条件付きで無在庫販売を認めています。
ドロップシッピングというシステムをご存知でしょうか?
大手ECサイトなどでも、家具などの大物商品は「メーカーから直送」との記述を見た事がある方も多いと思います。

これはメーカーに購入者の情報を渡して、直接商品を送ってもらう販売方法です。
この販売方法自体は違法でもなく、

  • 販売者とメーカーが仕入れ契約を結んでいるため、問題なく商品を発送出来る
  • クレームや質問にもきちんとした対応が可能
  • 「メーカー直送」の記述があるため、購入者も同意済みという認識

という3点がクリア出来ているからです。

無在庫転売の問題点

しかし、今回問題としているのは「無在庫転売」です。

私は該当のAmazon出品者と仕入れ契約をしていませんし、その出品者が購入する前に別の誰かに買っていただけたら該当Amazon出品者へは商品を送る事は出来ません。
タイミングが合わなければ、該当Amazon出品者から商品を購入したAmazonユーザーは商品を手に入れる事が出来なくなります。

Amazonは購入者第一主義です。
例え使用済みの商品だとしても、返却ポリシーさえ守っていれば全額返金されるシステムです。
なので、購入された時もきちんと発送する事を大切にしています。

無在庫転売への対応

Amazonに通報

そんな時は落ち着いて商品ページにある「不正確な製品情報を報告。」をクリックして、Amazonに報告します。
また、フリマやヤフオクの出品も一時的に取りやめます。

いたちごっこであまり有効的な手段ではないのですが、グレーな販売方法をするような人たちとまともに争っても面倒事になるだけでしょうし、半分諦めてます。

たまにTwitter等で見かけますが、無在庫転売と勝負している方もいらっしゃいますね。
自分の出品価格を転売価格より上げてから、転売出品者から購入してみたり。
出品画像の使用料を請求したり。
経過を見るのはなかなか興味深いです。

Amazonがもっと厳しく対応してくれると良いんですけどね…。

古物商取引許可番号の問い合わせ

無在庫転売をしているような方たちは、まともな商売をしている可能性が低いです。
そのひとつが古物商取引許可の取得です。

彼らの仕入先はヤフオクやフリマアプリが多いですが、そこから仕入れる商品は例え新品未開封であろうと古物です。
また、それらを「売る前提」で仕入れる場合、古物商許可が必要です。
ですが、Amazonの出品者プロフィールに古物商許可番号を記載している無在庫転売ヤーは多くありません。
そんな事をしたら納税やら帳簿義務やら面倒になるだけだからです。

そこで各ショップに「古物商許可番号を教えていただけますか?」と、問い合わせしてみるのもひとつの手段です。
教えてもらえた場合は無在庫転売ではあるけれど、法的な違反はしていないショップです。(著作権侵害は除く)

無在庫転売の危険性と法的罰則

これから無在庫転売を始めようかな?と思っている方は注意が必要です。
先の古物商許可以外にも違反を犯しかねません。
法律違反は「知らなかった…」では済まされません。

古物営業法違反

先の対応内でも記述した通り、中古品の仕入れや販売には古物商許可が必要となります。
転売事業には必須の許可です。
無在庫だろうと有在庫だろうと、転売を考えているならば必ず取得してください。

違反した場合は下記のような罰則があります。

  • 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
  • 懲役1年以下または50万円以下の罰則もしくは併科
  • 懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金もしくは併科
  • 20万円以下の罰金
  • 10万円以下の罰金

著作権法違反

無在庫転売をする際に、その写真を撮影した方から使用許可は取りましたか?
もし無許可で使用したのであれば「著作権侵害」という違法行為です。
法律違反だけでなく、場合によっては写真の使用料を請求されかねません。

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